創価全国幹部らが不法ビラで敗訴
創価学会青年部の複数の幹部らによる組織的な名誉毀損行為が、東京地裁・東京高裁で厳しく認定され、最高裁で確定した事件がある。一九九一年に創価学会を破門したことから、現在、創価学会と対立関係にある日蓮正宗の信徒組織の一つである妙観講と同講の大草一男講頭に対するカルトビラ配布事件である。
二〇〇七(平成一九)年五月七日、東京地方裁判所は、創価学会青年部の富士正義県(静岡県創価学会の分県組織) 青年部長の山本伸一被告、杉並総区(東京都杉並区の創価学会組織)副青年部長の高橋浩一被告、同区男子部部長の佐渡正浩被告らが、日蓮正宗の信徒組織である妙観護ならびに同講の大草一男講頭を、オウム真理数と麻原彰晃教祖と同列視する誹訪中傷ビラを作成し、全国一〇の都府県で配布した事件について、山本・高橋・佐渡の各被告の名誉毀損に基づく不法行為責任を認定し、妙観講ならびに大草氏に対して総額二八〇万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を・言い渡した。
(「司法に断罪された創価学会」)