創価学会会長の権力
昭和37年6月会則改定
① 会長は、創価学会の責任役員でもある。
② 会長は、責任役員の一人であり、理事会によって選出される責任役員により選出される。
③ 会長は理事会によって罷免されることがある。
④ 会長の任期は四年である。
⑤ 会長は理事会を召集し、その会議を主宰する。
昭和41年5月会則改定
① 会長は、創価学会の責任役員でもある。
② 会長は、総務を統括する。
③ 会長は、幹部会(内二十一名が責任役員)を召集する権限をもつ。
④ 会長は、責任役員を任命し罷免する。
⑤ 会長は、副理事長、理事、その他の必要な役員を任命し罷免する。
⑥会長の任期は終身とする。
⑦ 会長は、後任を選ぶことができる。
平成28年会則改定
(地 位)
第10条 会長は、「三代会長」を継承し、その指導および精神に基づき、この会を統理する。
(教義・化儀の裁定)
第11条 会長は、教義および化儀を裁定する。この場合、師範会議および最高指導会議に諮問するものとする。
(会務の執行)
第12条 会長は、次に定める会務を行なう。
1) 御本尊に関する事項を司る。
2) 儀式行事を主宰する。
3) この会則の定めるところにより、理事長、主任副会長、副会長等を任免する。
4) 総務会を招集する。
5) 会則の改正を公布する。
6) 前各号のほか、この会則およびこの会の規程で会長の権限と定められている事項ならびに他の機関の権限に属さない一切の事項
(選 出)
第13条 会長は、総務の中から会長選出委員会が選出するものとする。
(任 期)
第14条 会長の任期は、4年とする。
(参照・引用: ホワイト、宗教社会学研究会訳『創価学会レポート』『池田大作 権力者の構造』 創価net)