創価学会は宗教法人規則違反か?
創価学会の会則に政治活動の記載なし
創価学会は宗教法人として認可を得た団体であるが、日本の政治、国民の生活を左右するほどの影響を及ぼす政治活動を行っている。これほどの政治活動を行う宗教団体は他にない。
ただ、創価学会が認可を受ける際の規則、会則には〝政治活動〟のせ文字も記載がない。
創価学会に入会されると、必然的に公明党支援に駆り立てられる。また、公明党の批判は組織内で口にすることははばかられ、挙句の果ては査問、除名に至るケースが当の本人が告発している。
会則に政治活動が明記されていないで、入会という契約を結んでいる以上、一般の人と同じように、政治、公明党に自由に意見を言えなければならない。その言論自由がない状態にあるのではないか。この意見を制限される風潮には、多くの学会員が違和感を覚えているはずである。また、一人ひとりの意思を尊重する宗教団体が、特定の政党支援を強要するのは仏道に反し、民主主義の精神でもない。
そこで、何故に創価学会が宗教活動を中止し、選挙活動を全組織的に行うことが規則上、可能なのか否なのかを確認してみましょう。
以下、文化庁のホームページから引用して検証してみます。
宗教法人の運営は規則に決めたとおりにしましょう。
1 まず、みなさんの法人の規則を見てください。
規則は,みなさんの法人を運営するための根本原則です。みなさんの法人が,その運営方法について所定の手続きを経て正式に作成し,所轄庁の認証を受けたものです。言い換えますと,みなさんの法人の運営方法について公に示したものです。ですから,法人の運営を規則に従って公明正大に行うことは,法人として当然の責務であり,社会的な信用を損なわないよう適正な管理運営が求められています。
➡ 例えば、選挙戦に入った時、学会の開館に公明党候補者が来館し支援を呼びかける。これには、公明党が会館使用料をきちんと支払っているのかということが問題となりました。これは、公明党側の問題ですが。
また、選挙運動中、全国の学会活動家に、公明党候補者の詳細を載せたリーフレットが、会内で配布されます。これについては選挙終了後、直ちに廃棄することを会員に徹底されます。では、この多額の印刷費はどこからでているのか。全額、公明党負担なのか、学会が印刷費を財務の中から支払っているのか。会員には明かされていません。
3.規則と現状を見比べてください。
規則に定めてある内容と運営の実情は一致していなければなりません。みなさんの法人ではいかがですか。もし一致していなければ,(1)運営方法を規則の規定に合わせる,(2)規則の規定を実情に合うように変更する,のいずれかの処理が必要です。一度,規則の見直しを行ってみましょう。 なお,規則は,法人内部で変更しても,変更したことにはなりません。規則の変更も,やはり,所轄庁の認証が必要です。
➡ 創価学会の最重要の活動は選挙活動です。なぜなら、衆議院が解散されると、選挙モードに入り、最重要の本部幹部会や教学試験、青年大会等も中止されたことがあります。それだけ、重要な政治活動をなぜ会則に明記し、入会の際、同意を求めないのでしょうか。宗教法人規則に従うべきです。
創価学会はこれだけ〝宗教法人規則違反〟を犯しておきながら、罰せられないのはなぜなのか?
宗教法人の政治的活動が主たる活動であるかどうかは、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべきものであり、したがつて、宗教法人が、選挙を念頭に置いた政治的活動を行つたからといつて、直ちに、宗教法人法第八十一条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為等と断定することはできないと考える。
➡ しかし、これは所轄庁と当該宗教法人の関係であり、学会と会員の関係においては、逸脱行為に当たらないとは言えないはずだ。
ここ十年余り、会員の不満の多くは公明党支援が原因しており、除名に及ぶトラブルが続発している。そのためにも、創価学会会則に〝会員は公明党支援・政治活動を行う〟を明記すべきなのである。
これが、できないのなら、学会は名実ともに社会的欺瞞集団ということになります。